◆助成対象事業
次に掲げる基準に適合し、また、この助成金がなければ、著しく困難であると認められる事業です。
(1) 国際交流事業
① 海外派遣援助事業
県民を海外に派遣し、民際交流を通じて国際感覚の醸成をはかるための事業など
② 外国人等受入れ援助事業
海外からの人々を受け入れ、県民との交流を通じて宮城県を理解してもらうための事業など
③ 国際交流イベント援助事業
県内及び海外で実施する交流イベントで外国人と一般県民が広く参加し交流できる事業など
④ セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
国際交流・国際理解に関するセミナーやシンポジウムなどで、一般県民が参加し、普及、啓発を図る事業など
(2) 国際協力事業
① 国際協力事業に対する援助事業
宮城県内及び海外の開発途上地域で実施する国際協力に関する活動など
② セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
国際協力に関するセミナーやシンポジウムなどで、一般県民が参加し、普及、啓発を図る事業など
(3) 多文化共生推進事業
① 定住外国人との共生社会を構成するための援助事業
地域情報の多言語化に関する事業や日本語教育及び日本語での生活に関する研修など
② セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
多文化共生推進等に関するセミナーやシンポジウムなどで、一般県民が参加し、普及、啓発を図る事業など